建設アスベスト訴訟最高裁判決にあたって(談話)

2021年5月21日

働くもののいのちと健康を守る全国センター

事務局長 前田 博史

最高裁判所第一小法廷(深山卓也裁判長)は5月17日建設アスベスト訴訟において、国の責任期間や違法事由、一人親方等に対する国と建材メーカーらの責任を認める法理等を明らかにした判決を言い渡した。

この判決は、労働基準法上「労働者ではない」とされた個人事業主の一人親方等に対する国の責任をも認めた点において画期的な意義を有する。国の責任期間については、1975年から2004年に違法な状態が継続したとして確定させた。この責任期間が被害者救済に際して機械的線引きとして運用されることがあってはならない。14回の敗訴を重ねながら、ここまで裁判を長引かせた国の責任が厳しく問われなければならない。

また、建材メーカーらの共同不法行為責任を認めたことは、被害者が建材メーカーの行為と損害の間の因果関係の立証が困難であるという特質を正しく受け止めたものと高く評価できる。

一方、屋外作業者に対する国・企業の責任を否定したことは到底容認できないものであり、引き続いて全被災者の救済を求める。

2008年に建設アスベスト訴訟が東京地裁に提訴され、「あやまれ、つぐなえ、なくせアスベスト被害」を訴えた闘いは、すでに13年の歳月が経過した。原告の総数は被災者単位で900名を超えているが、そのうち7割を超える方たちがこの間に亡くなられている。まさに、被災者やその家族がいのちをかけ、弁護団、支援者と強く連帯して、全国の力で、地裁・高裁での闘いを通じて、一歩一歩前進的な判決を勝ち取ってきた。そして、今回の最高裁判決で「基本的勝利判決」をかちとった。

判決により国の責任が確定したことを受け、5月18日菅首相が原告団に直接謝罪した。厚生労働省と原告団らは、病態に応じて最大一人1300万円の和解金を支払うこと、未提訴の人や今後発症する被害者に対して給付金を支払う基金を作ることを主な内容とする「基本合意」を締結した。建設アスベスト被害者救済に大きな前進がはかられることになる。

しかし、建材メーカーは、基金制度創設のために必要な資料提供にさえ後ろ向きの姿勢をとっている。建材メーカーはアスベストの被害を拡大させたとして断罪された責任を、1日も早く果たすべきである。

アスベスト関連疾患による労災認定者は約18,000人に上る。また、今後も建設アスベスト被害者が毎年500~600人ずつ発生することが予測されている。建材メーカーを加えた補償制度の創設が必須の課題である。

また、解体工事のピークが2023年に迎えるといわれている。新たな被害者を生まないためのアスベスト飛散防止対策の強化を早急に行うことが、「心から謝罪」した政府の取り組むべきことである。

いの健全国センターは、すべての被害者の救済にむけて引き続き闘うとともに、働くものが安心して仕事に従事できる社会をめざし奮闘していくものである。

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建設アスベスト訴訟最高裁判決にあたって(談話)

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