石綿救済法の「特別遺族給付金」等の時効廃止の要請

環境大臣 山口 壯 様
厚生労働大臣 後藤 茂之 様
衆参 環境委員会 委員 各位
   厚労委員会 委員 各位
  石綿健康被害救済制度の「特別遺族給付金」
「特別遺族弔慰金・特別葬祭料」の時効廃止の要請
                            2022年3月7日
                    働くもののいのちと健康を守る全国センター
                              理事長 垰田 和史

石綿健康被害救済法は、2004年におきたクボタショックを契機に2006年に「石綿による健康被害者を隙間なくなくす」ことを目的として制定されました。
今年度は制度見直しの年にあたり、抜本的な改善要求をまとめているところですが、今月27日に時効を迎える「死亡した労働者の遺族で労災保険法の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した者に対する特別遺族給付金特別遺族給付金」「2006年3月26日以前に中皮腫及び石綿による肺がんで死亡された遺族に対する特別遺族弔慰金・特別葬祭料」について少なくとも延期することを急ぎ要請するところです。
 建設アスベスト給付金制度が1月19日に施行され、改めてアスベストにばく露する仕事に従事していた労働者などへの呼びかけが、行政及び関係団体などから強められています。アスベスト被害の実態が社会にアピールされ、関連する制度についての普及がはかられているところです。ところがこのままでは2022年3月28日以降はアスベスト被害と気づいていなかった被災者や遺族が、労災や石綿救済法による救済の枠組みから除外される結果となります。
泉南アスベスト国賠訴訟の最高裁判決に続いて、建設アスベスト最高裁判決により、アスベスト被害を国の責任が確定した今、国自ら救済を狭めることは許されません。
期限の迫っている時効について、急ぎ廃止ないし延期することが必要です。
 急ぎ、ご検討いただきますようお願いいたします。

           働くもののいのちと健康を守る全国センター
            〒113-0034 東京都文京区湯島2-4-4 6階
              ℡;03-5842-5601  FAX:03-5842-5602
                      e-mail:info@inoken.gr.jp 
                      URL:http://www.inoken.gr.jp

一覧へ